(名称及事務所)
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第1条 | 本会は愛媛県立松山南高等学校同窓会関東支部と称し、事務所を東京都内に置く。
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(会員)
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第2条 | 本会は関東地区在住の松山高等女学校・松山第二高等学校・松山南高等学校に在籍経歴を有するものを会員とする。
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(目的)
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第3条 | 本会は会員相互の交誼を厚くし、併せて母校の発展を助成することを目的とする。
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(事業)
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第4条 | 本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
1.総会の開催
2.会報の発行、HPの管理・運営
3.親睦会、その他必要と認めた事業
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(役員)
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第5条 | 本会に次の役員を置き、会務を処理する。
1.支部長(1名)は本会を代表し、会務を統括する
2.副支部長(若干名)は支部長を補佐し、支部長に支障あるときは支部長の任務を代行する
3.顧問(若干名)は支部長の諮問に応じ助言する
4.会計(1名)は会計及び決算を担当する
5.監事(1名)は会計を監査する
6.事務局長(1名)は支部長の会務を補佐し、会計を兼務することができる
7.年次幹事(各期若干名)は支部長および副支部長を補佐し、本会の運営を審議決定し、かつ会務を処理する
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(委員会)
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第6条 | 本会は支部長が必要と認めた組織、事業、財務等の委員会を置くことができる。
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(任期)
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第7条 | 本会の役員の任期は2年とし、重任を妨げない。
支部長は幹事中より互選し、その他の役員は支部長がこれを委嘱する。
支部長を退任したものは顧問となることができる。
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(総会)
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第8条 | 本会は毎年1回総会を開く。ただし、必要により臨時総会を開くことがある。
総会においては会務を報告し、会則変更及び本会の目的達成上必要な事項を審議する。
本会における決議は出席者過半数の賛成を以ってする。
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(会計)
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第9条 | 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
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(経費)
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第10条 | 本会の経費は会員が納入する年会費及び行事毎に参加者の拠出する会費ならびに寄附金その他の収入を以ってこれに充てる。
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(年会費)
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第11条 | 会員は年会費として金2,000円を納入する。ただし、80歳(当年4月からの新年度内に大半が満年齢80歳を迎える年次を指す)以上と学生は免除する。また、夫婦は1名分を免除する。
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(その他)
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第12条 | 本会則は総会の決議により改正することができる。
(平成23年9月24日施行)
(平成25年9月28日改正)
(平成26年2月1日改正)
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付則1 | 関東支部の所在地は以下の通りである。
所在地 〒160‐0004 東京都新宿区四谷1‐18高山ビル6階 上野綜合法律事務所 内
なお、貯金口座等の管理は会計担当が行う。
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